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教示とは、行政側が、市民に、不服申し立てできることについて知らせる制度です。 |
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教示 請求による教示:利害関係人から、不服申立てができる処分であるかどうか、不服申立てはどこの行政庁にするのか、いつまでにするのかについて教示を求められたときは、行政庁は、これらの事項について教示しなければなりません。書面による教示を求められたときは、行政庁は、当該教示を書面でしなければなりません。 適用除外:地方公共団体その他の公共団体に対する処分で、当該公共団体がその固有の資格において処分の相手方となるもの(一般私人では立つことのできない立場@公営ギャンブルの停止命令など)については、教示の規定は適用されません。 教示をしなかった場合:行政庁が法定の教示をしなかったときは、当該処分に不服があるものは、当該処分庁に不服申立書を提出することができます。 2.異議申立てはできないが審査請求をすることができる処分について、処分庁が誤って異議申立てをすることができるように教示し、処分庁に異議申立てされたときは、はじめから審査庁に審査請求がされたものとみなします。 3.異議申立前置の場合にもかかわらず、処分庁が異議申立てできることを教示しなかった場合は、異議申立前置は適用されず、直ちに審査請求することができます。 4.処分庁が法定の不服申立期間より長い期間を誤って教示し、その教示された期間内に不服申立てがなされたときは、法定の期間内に不服申立てされたものとみなします。 |
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