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教示とは、行政側が、市民に、不服申し立てできることについて知らせる制度です。

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市民の味方! 行政法

教示
教示:行政庁が処分する際に、処分の相手方や利害関係人に対し、不服申立てに関する一定の事項を知らせる制度

教示の種類と内容
必要的教示:不服申立てができる処分を書面でする場合には、行政庁は、処分の相手方に対し、不服申立てができること、不服申立先の行政庁、不服申立てをすることができる期間を教示しなければなりません。

請求による教示:利害関係人から、不服申立てができる処分であるかどうか、不服申立てはどこの行政庁にするのか、いつまでにするのかについて教示を求められたときは、行政庁は、これらの事項について教示しなければなりません。書面による教示を求められたときは、行政庁は、当該教示を書面でしなければなりません。

適用除外:地方公共団体その他の公共団体に対する処分で、当該公共団体がその固有の資格において処分の相手方となるもの(一般私人では立つことのできない立場@公営ギャンブルの停止命令など)については、教示の規定は適用されません。

教示をしなかった場合:行政庁が法定の教示をしなかったときは、当該処分に不服があるものは、当該処分庁に不服申立書を提出することができます。

誤った教示をした場合
1.審査請求をできる処分について、処分庁が誤って審査庁でない行政庁を審査庁として教示し、教示された行政庁に審査請求されたときは、はじめから本来の審査庁に審査請求がされたものとみなします。

2.異議申立てはできないが審査請求をすることができる処分について、処分庁が誤って異議申立てをすることができるように教示し、処分庁に異議申立てされたときは、はじめから審査庁に審査請求がされたものとみなします。

3.異議申立前置の場合にもかかわらず、処分庁が異議申立てできることを教示しなかった場合は、異議申立前置は適用されず、直ちに審査請求することができます。

4.処分庁が法定の不服申立期間より長い期間を誤って教示し、その教示された期間内に不服申立てがなされたときは、法定の期間内に不服申立てされたものとみなします。

●行政手続法
行政手続法とは
届出と申請
不利益処分
聴聞
弁明の機会の付与
行政指導

行政不服審査法
不服申立てできること
不服申立ての種類
不服申立ての手続き
不服申立人
審理の方法
執行停止
裁決および決定
裁決・決定の種類
教示

●国家補償法
国家賠償法と損失補償
公務員の不法行為
公の営造物の瑕疵
損失補償

行政事件訴訟法
行政事件訴訟法と行政不服審査法
行政事件訴訟の類型

不服申立と取消訴訟の関

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改正行政事件訴訟法
平成16年6月9日公布
1年以内に施行

●行政機関情報公開法
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●地方自治法
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直接請求の共通事項
住民監査請求と住民訴訟


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