裁決・決定の種類は、処分については、却下、棄却、認容、事情裁決の4種類です。不作為については、申立人の主張に理由があれば、申請に対する何らかの行為をするか(異議申立て)、するように命じる(審査請求)ことができます。

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裁決・決定の種類

処分についての不服申立ての場合
却下:不服申立てが法定の期間経過後になされたものであるとき、その他不適法である場合に行う、審理自体を拒否する判断
棄却:審理を行った後、申立人の主張に理由がないとして申立てを拒否する判断
認容:審理を行った後、申立人の主張に理由があったときになされる判断
 a)取消し:事実行為以外の処分について、その効力を遡って失わせること。全部取消だけでなく、一部取消も可能。
 b)撤廃:事実行為たる処分について、その事実行為を中止すること。一部撤廃も可能。審査請求・再審査請求においては、審査庁は、撤廃を宣言し、処分庁に対し撤廃を命じるだけで、自ら撤廃することはできない。
 c)変更:事実行為たる処分かにかかわらず、処分内容を別のものに変更すること。審査請求・再審査請求においては、審査庁が処分庁の上級行政庁でないときは、変更の裁決をすることはできません。
事情裁決:処分が違法・不当ではあるが、これを取消し・撤廃することによって、公の利益に著しい障害を生じるときに、一切の事情を考慮した上で、処分を取消し・撤廃することが公共の福祉に適合しないと認めるときは、審査庁は、裁決で、請求を棄却することができます。

再審査請求の裁決の特則
審査請求を却下・棄却した裁決が違法・不当であっても、裁決に係る処分(処分庁がした原処分)が違法または不当でないときは、再審査庁は、当該再審査請求を棄却する。

不作為についての不服申立ての場合
1.異議申立ての場合
・異議申立てが不適法なときは、不作為庁は、決定で却下します。
・異議申立てが適法な場合は、不作為庁は、不作為についての異議申立てがあった日の翌日から起算して20日以内に、申請に対し何らかの行為をするか、書面で不作為の理由を示さなければなりません。

2.審査請求の場合
・審査請求が不適法であるときは、審査庁は、裁決で却下します。
・審査請求は適法なものの、理由がないときは、裁決で棄却します。
・審査請求に理由があるときは、審査庁は、不作為庁に対し、すみやかに申請に対する何らかの行為をすべきことを命じるとともに、裁決でその旨を宣言します。

●行政手続法
行政手続法とは
届出と申請
不利益処分
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弁明の機会の付与
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裁決・決定の種類
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平成16年6月9日公布
1年以内に施行

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救済制度
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●地方自治法
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