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裁決および決定
裁決:審査請求・再審査請求に対する審査庁の最終判断行為
決定:異議申立てに対する審査庁の最終判断行為
裁決・決定の方式
書面に理由を付記して行い、審査庁・処分庁・不作為庁等がこれに記名押印しなければなりません。
(最判昭37.12.26) 理由にならないような理由を付記するにとどまる裁決・決定は、違法であり、取り消しを免れない。
学説では、理由が付けられていなければ無効、理由がついているけれども不備の場合は取消しとしています。
裁決・決定の効力
拘束力:処分についての審査請求・再審査請求の裁決は、関係行政庁を拘束します。申請に基づいてした処分が裁決で取り消された場合は、処分庁は、裁決の趣旨に従い、改めて申請に対する処分をしなければなりません。同じ事情の下においては、裁決の趣旨に反する処分をすることができなくなります。
裁決・決定は行政行為の一種(確認)ですから、公定力・不可争力・不可変更力・執行力も認められます。また、形成力(取消しによって、その処分の効力が直ちに失われるとする力)も認められます。
瑕疵ある裁決がなされた場合の公定力と不可変更力の関係(最判昭30.12.26) 審査請求に対して裁決した行政庁が一度下した裁決を自ら覆す行為は、不可変更力に反し違法であるが、それが当然無効である場合以外は、その新たな裁決は適法に取り消されない限り効力を有する。※新裁決にも公定力があるということです。
裁決・決定の効力発生時期
裁決・決定は、送達を受けるべき者に裁決書・決定書の謄本を送付することによって効力が生じます。処分の相手方以外が不服申立をした場合で、取消・撤廃・変更の裁決・決定をしたときは、不服申立人の他、処分の相手方にも送達をしないと、効力が生じません。
公示送達:送達を受けるはずの者がどこにいるかわからないとき、その他謄本を送付することができないときは、公示の方法で送達することができます。この場合、掲示を始めた日の翌日から起算して2週間を経過したときに送達があったものとみなされます。
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