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仮の権利保護
執行不停止の原則:処分についての不服申立ては、原則として、処分の効力・処分の執行・手続きの続行を妨げません。
執行停止できる場合
執行停止とは、処分の効力・処分の執行・手続きの全部や一部の停止その他の措置をすることです。
・審査庁が上級行政庁の場合:審査庁は、不服申立人の申立てや職権で、執行停止することができます。
・審査庁が上級行政庁以外の場合:審査庁は、不服申立人の申立により、処分庁の意見を聴取した上で、執行停止をすることができます(ただし、処分の効力・処分の執行・手続きの全部や一部の停止のみで、その他の措置はできません)。
・不服申立人による申立ての場合:処分、処分の執行や手続きの続行により生じる回復困難な損害を避けるため、緊急の必要があると認めるときは、審査庁は、執行停止をしなければなりません。執行停止をすると公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、処分の執行・手続きの続行ができなくなるおそれがあるとき、本案について理由がないと見えるときは、執行停止をしなくてもかまいません。
※執行停止のうちの処分の効力の停止は、それ以外の措置によって目的を達することができるときには行うことができません。
執行停止の取消し
執行停止をした後で、執行停止が公共の福祉に重大な影響を及ぼしたり、処分の執行や手続きの続行が不可能となることが明らかになったとき、その他事情が変更したときは、審査庁は、その執行停止を取り消すことができます。
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●行政手続法
行政手続法とは
届出と申請
不利益処分
聴聞
弁明の機会の付与
行政指導
●行政不服審査法
不服申立てできること
不服申立ての種類
不服申立ての手続き
不服申立人
審理の方法
執行停止
裁決および決定
裁決・決定の種類
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●国家補償法
国家賠償法と損失補償
公務員の不法行為
公の営造物の瑕疵
損失補償
●行政事件訴訟法
行政事件訴訟法と行政不服審査法
行政事件訴訟の類型
不服申立と取消訴訟の関
取消訴訟について
訴訟要件
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仮の権利保護:執行停止
判決の種類と効力
取消訴訟以外の行政訴訟
●改正行政事件訴訟法
平成16年6月9日公布
1年以内に施行
●行政機関情報公開法
情報公開の対象
情報の開示義務
開示請求の流れ
救済制度
情報公開審査会
●地方自治法
直接請求の種類と特徴
直接請求の共通事項
住民監査請求と住民訴訟
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