不服申立ての審理は、書面中心で行われますが、口頭で意見を述べることもできます。審理の過程についてまとめました。

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審理手続

審理の方式
原則:書面審理主義
例外:不服申立人・参加人は、審査庁に申し出れば、口頭で意見を述べることができます。審査庁の許可は必要ありません。

審査請求(処分について)の審理の過程
1.弁明書:審査庁は、審査請求書を受理したときは、審査請求書の副本を処分庁に送付し、相当の期間を定めて、弁明書の提出を求めます。弁明書は、正副2通が提出されます。処分庁から弁明書の提出があれば、審査庁は、審査請求の全部を容認するとき以外は、その副本を審査請求人に送付しなければなりません。

2.反論書:審査請求人は、弁明書の副本の送付を受けたときは、これに対する反論書を提出することができます。審査庁が、反論書を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内に提出しなければなりません。
※異議申立て・再審査請求には、弁論書・反論書の手続きはありません。

証拠調べ
原則:職権探知主義。審査庁は、当事者の主張や証拠の申し出に拘束されず、職権により探知したものについても審理の資料とすることができます@参考人の陳述および鑑定を求め、証拠物件の提出を求め、検証を行い、審尋を行うことができます。
例外:当事者主義的要素を加味

手続きの承継
審査請求人が死亡したときは、相続人などの審査請求の目的である処分に関する権利を引き継いだ者は、当然に、審査請求人の地位を引き継ぎます。

不服申立ての取下げ
不服申立人は、裁決・決定があるまでは、書面で、いつでも審査請求を取り下げることができます。

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