不服申し立てできるのはどのような人でしょうか? 不服申立てができる期間も定められています。

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市民の味方! 行政法

不服申立人
1.処分についての不服申立人:行政庁の違法・不当な処分で、直接に自己の法律上の権利・利益を侵害された者であればすることができます。処分の直接の相手方に限りません。

2.不作為についての不服申立人:申請をした者に限り、することができます。

3.不服申立人の特則
法人でない社団・財団(@社団としての実態を有しながらも法人格がないもの@町内会、商店会、クラブなど)でも、代表者・管理人の定めがあるものは、社団・財団名で、不服申立をすることができます。
a)総代:多数人が共同して不服申し立てをしようとするとき(共同不服申立て)は、3人以内の総代を互選できます。審査庁は、総代の互選を命じることができます。
総代の権限:総代は、それぞれが、他の共同不服申立て人のために、不服申立ての取下げを除き、一切の行為をすることができます。他方、共同不服申立て人は、総代を通じてのみ、行為をすることができます。共同不服申立人は、総代を解任することができます。
共同不服申立人に対する行政庁の通知等は、総代のうち1人に対してするだけでかまいません。
b)代理人:不服申し立てに関する一切の行為をすることができますが、不服申立ての取下げだけは、書面による特別の委任がなければ、することができません。
c)代表者の資格の証明
代表者・管理人・総代・代理人の資格は、書面で証明しなければなりません。
代表者・管理人・総代・代理人がその資格を失ったときは、不服申立人は、書面でその旨を審査庁に届け出なければなりません。

参加人
利害関係人は、審査庁の許可を得て、参加人として審査請求に参加することができます。審査庁が、利害関係人に参加を求めることもあります。

不服申立期間
以下の期間が経過すると不可争力が働き、不服申立はできなくなります。不服申立書を郵便または信書便で提出した場合における期間の計算については、送付に要した日数は算入しません。

処分についての審査請求・異議申立て:処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内、かつ、処分があった日の翌日から起算して1年以内。

再審査請求・異議申立前置の場合の審査請求:審査請求の裁決または異議申立ての決定があったことを知った日の翌日から起算して30日以内、かつ、裁決または決定のあった日の翌日から起算して1年以内。

不作為についての不服申立て:行政庁の不作為が続いている間は不服申立てができます。

●行政手続法
行政手続法とは
届出と申請
不利益処分
聴聞
弁明の機会の付与
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行政不服審査法
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裁決・決定の種類
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●国家補償法
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行政事件訴訟法
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改正行政事件訴訟法
平成16年6月9日公布
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