不服申立ては、書面で行うのが原則です。審査請求書の記載事項は、処分に対する不服申立てか不作為に対するものかにより異なります。

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不服申立ての手続き

不服申立ての方式:他の法律や条例で、口頭ですることができる定めがある場合を除き、書面で行わなければなりません。審査請求や再審査請求のときは、不服申立書は正副2通を提出しなければなりません。

処分についての審査請求書(異議申立書・再審査請求書にも準用)には、以下の事項を記載しなければなりません。
・審査請求人の氏名・年齢・住所または名称・住所
・審査請求にかかる処分
・審査請求にかかる処分があったことを知った日
・審査請求の趣旨・理由
・処分庁の教示の有無・内容
・審査請求の年月日
・審査請求人が、法人その他の社団もしくは財団であるとき、総代を互選したとき、または代理人によって審査請求をするときは、その代表者もしくは管理人、総代または代理人の氏名・住所

不作為についての審査請求書・異議申立書には、以下の事項を記載しなければなりません。
・異議申立人・審査請求人の氏名・年齢・住所または名称・住所
・不作為にかかる処分その他の行為についての申請内容・年月日
・異議申立て・審査請求の年月日

不服の申立先
審査請求の場合は審査庁に、異議申立ての場合は処分庁・不作為庁に、再審査請求の場合は再審査庁に、申立てるのが原則ですが、審査請求は処分庁経由で、再審査請求は審査庁経由ですることもできます。

補正
不服申立てが不適法であって補正できるものであるときは、審査庁等は、相当の期間を定めて、その補正を命じなければなりません。

●行政手続法
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