不服申立てには、審査請求異議申立て再審査請求の3種類があります。それぞれどのような場合にできるのか、見ていきましょう。

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不服申立ての種類:審査請求、異議申立て、再審査請求の3種類

(語句の定義)
・処分庁:処分をした行政庁
・不作為庁:不作為にかかる行政庁
・直近上級行政庁:一段階上の行政庁
・審査庁:審査請求する行政庁

異議申立て:処分庁や不作為庁に対して行うものです。
処分について異議申立てができるのは、処分庁に上級行政庁がないときや、処分庁が主任の大臣・宮内庁長官・外局(委員会・長)・外局の庁の長官であるときや、 法律で定められているときです。
※審査請求中心主義:審査請求ができるときは、法律に特別の定めがない限り、異議申立てできません。

審査請求:処分庁や不作為庁以外の行政庁(上級行政庁・第三者的行政庁)に対して行います。
処分について審査請求ができるのは、処分庁に上級行政庁があるときで、直近上級行政庁に対して審査請求します。ただし、処分庁が主任の大臣・宮内庁長官・外局(委員会・長)・外局の庁の長官であるときは、審査請求できません。また、法律や条例で定められているときにも審査請求できます。

再審査請求:審査請求の裁決に不服のある者が、審査請求の裁決を経た後さらに行う不服申し立てです。不服申立制度においては、不服申立ては1度が原則ですので、2度めの不服申立てとなる再審査請求は、例外的にしか認められません
再審査請求ができるのは、法律・条例に再審査請求ができる定めがあるときで、その法律や条例で定める行政庁に対して再審査請求できます。
処分をする権限を有する行政庁(原権限庁)がその権限を他に委任し、委任を受けた行政庁がその委任に基づいてした処分の審査請求で、原権限庁が審査庁として裁決をしたときには、原権限庁が自ら処分をした場合に審査庁となるはずの行政庁に対して、再審査請求できます。

処分についての審査請求と異議申立ての関係
原則:審査請求中心主義=原則として審査請求を行わなければならず、異議申立てはできません。
例外:異議申立前置=例外的に、他の法律により両方できる場合があり、その場合には、異議申立についての決定の後でないと、審査請求できません。

例外の例外:異議申立前置の場合に、異議申し立ての決定がないにもかかわらず、審査請求できる場合
・処分庁が当該処分につき異議申立てをすることができることを教示しなかったとき。
・異議申立てをした日の翌日から起算して3ヶ月を経過しても、処分庁が決定をしないとき。
・その他異議申立てについての決定を経ないことについて正当な理由があるとき。

不作為についての不服申立て
自由選択主義:審査請求と異議申立てのいずれか一方を任意に選択できます(どちらか一方しかできません)。ただし、不作為庁が主任の大臣・宮内庁長官・外局(委員会・長)・外局の庁の長官であるときは、審査請求できません。

●行政手続法
行政手続法とは
届出と申請
不利益処分
聴聞
弁明の機会の付与
行政指導

行政不服審査法
不服申立てできること
不服申立ての種類
不服申立ての手続き
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審理の方法
執行停止
裁決および決定
裁決・決定の種類
教示

●国家補償法
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公の営造物の瑕疵
損失補償

行政事件訴訟法
行政事件訴訟法と行政不服審査法
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不服申立と取消訴訟の関

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