行政不服審査法を使って不服申立てをできるのはどのような場合でしょうか

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行政不服審査法
違法・不当な行政行為によって権利や利益を侵害された者は、他の法律に特別の定めがあるときを除いて、行政不服審査法で定められている不服申立てによって救済を受けることができます。
簡易迅速な手続きによる国民の権利・利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的としていますが、行政機関内部の審査であるために、公平性という点で、すこし疑問があります。

不服申立てができること
1.不服申立の対象:処分不作為
処分とは、行政活動はもちろん、公権力の行使に当たる事実上の行為で、人の収用(たとえば外国人の送還前の収容)や物の留置(たとえば輸出入許可証のない貨物の留置)その他の内容が継続的性質を有するもの(継続的事実行為)も含まれます。
不作為とは、法令に基づく申請に対し、行政庁が、相当の期間内に何らかの行為をしなければならないのに、それをしないことです。

2.不服申立ができない処分:処分に当たれば、原則として不服申立てができます(一般概括主義)が、以下の処分は不服申立てができません。
・行政不服審査法に基づく処分
・他の法律で特に不服申立てができないとされている処分
・行政不服審査法4条1項但書で不服申立てができないとされている処分
 ・一般行政庁とは性格が異なる機関が独自の手続きで慎重に行った処分であるもの@国会の議決・裁判所による処分など
 ・行政不服審査法による不服申立てより慎重な手続きで不服を処理するもの@検察官または警察職員が行う処分、税務署長等が行う処分、行政事件訴訟の当事者訴訟など
 ・専門性・技術性が高いなどの処分の性質上、審査手続きに適さないもの@研修所において研修目的を達成するために研修生に対して行われる処分、刑務所・拘置所等において収容目的を達成するために被収容者に対して行われる処分、外国人の出入国・帰化に関する処分

●行政手続法
行政手続法とは
届出と申請
不利益処分
聴聞
弁明の機会の付与
行政指導

行政不服審査法
不服申立てできること
不服申立ての種類
不服申立ての手続き
不服申立人
審理の方法
執行停止
裁決および決定
裁決・決定の種類
教示

●国家補償法
国家賠償法と損失補償
公務員の不法行為
公の営造物の瑕疵
損失補償

行政事件訴訟法
行政事件訴訟法と行政不服審査法
行政事件訴訟の類型

不服申立と取消訴訟の関

取消訴訟について
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訴えの変更と職権証拠調べ
仮の権利保護:執行停止
判決の種類と効力

取消訴訟以外の行政訴訟

改正行政事件訴訟法
平成16年6月9日公布
1年以内に施行

●行政機関情報公開法
情報公開の対象
情報の開示義務
開示請求の流れ
救済制度
情報公開審査会

●地方自治法
直接請求の種類と特徴
直接請求の共通事項
住民監査請求と住民訴訟