行政指導に関するルールが行政手続法ではじめて定められました。

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市民の味方! 行政法

●行政指導
行政手続法の中で行政指導に関する実体的・手続的規律が正面からなされ、その透明性と明確性の確保が図られることとなりました。

行政指導:行政機関がその任務または所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため、特定の者に一定の作為または不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものです。

行政指導の一般原則
行政指導に当たっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務または所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと、および行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければなりません。
行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取り扱いをしてはなりません。不利益な取り扱いとは、行政指導に従わなかった者がそれ以前には得られていた利益を損なわしたり、それまで被っていなかった不利益を与えたりするるようなことを制裁意図をもって行う行為のことです。したがって、行政指導により求める作為または不作為を行うことを奨励する制度を設けて、これに従った者に対して一定の助成を行うなどの措置をとるときに、従わなかった者がその助成を受けられないようなものは、この不利益な取り扱いにはあたりません。

申請に関連する行政指導
申請の取下げまたは内容の変更を求める行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、申請者が当該行政指導に従う意思がない旨を表明したにもかかわらず、当該行政指導を継続すること等により当該申請者の権利の行使を妨げるようなことをしてはなりません。
申請書の記載事項の不備、必要な添付資料の不足等の申請の形式上の要件に適合しないことからその補正を求めるものは、この申請の取り下げまたは内容の変更を求める行政指導には含まれません。

許認可等の権限に関連する行政指導
許認可等をする権限または許認可等に基づく処分をする権限を有する行政機関が当該権限を行使することができない場合または行使する意思がない場合においてする行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、当該権限を行使しうる旨を殊更に示すことにより相手方に当該行政指導に従う事を余儀なくさせるようなことをしてはなりません。

行政指導の方式
行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨および内容ならびに責任者を明確に示さなければなりません。
行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から上記事項を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければなりません(文書請求権)。
文書を請求しても、行政側が行政上特別の支障がある旨の説明なしに、文書が交付されなければ違法となり、国民はその行政指導が最初からなかったものと主張する権利を得ます。
例外:相手方に対してその場において完了する行為を求める行政指導@災害の発生に伴って緊急に避難するよう口頭で勧告する行政指導など。すでに文書または電磁的記録によりその相手方に通知されている事項と同一の内容を求める行政指導。

複数の者を対象とする行政指導
同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、行政機関は、あらかじめ事案に応じ、これらの行政指導に共通してその内容となるべき事項を定め、行政上特別の支障がない限り公表しなければなりません。

●行政手続法
行政手続法とは
届出と申請
不利益処分
聴聞
弁明の機会の付与
行政指導

行政不服審査法
不服申立てできること
不服申立ての種類
不服申立ての手続き
不服申立人
審理の方法
執行停止
裁決および決定
裁決・決定の種類
教示

●国家補償法
国家賠償法と損失補償
公務員の不法行為
公の営造物の瑕疵
損失補償

行政事件訴訟法
行政事件訴訟法と行政不服審査法
行政事件訴訟の類型

不服申立と取消訴訟の関

取消訴訟について
訴訟要件
訴えの変更と職権証拠調べ
仮の権利保護:執行停止
判決の種類と効力

取消訴訟以外の行政訴訟

改正行政事件訴訟法
平成16年6月9日公布
1年以内に施行

●行政機関情報公開法
情報公開の対象
情報の開示義務
開示請求の流れ
救済制度
情報公開審査会

●地方自治法
直接請求の種類と特徴
直接請求の共通事項
住民監査請求と住民訴訟