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●不利益処分
不利益処分とは、行政庁が、法律に基づき、特定の者に対して、直接に義務を課したり権利を制限したりする処分です。
ただし下記のいずれかに該当するものを除きます。
・事実上の行為(行政代執行など)、および事実上の行為をするために法令上必要とされている手続きとしての処分(行政代執行法の戒告など)。
・申請により求められた許認可等を拒否する処分など、申請に基づき申請をした者に対してされる処分
・不利益処分を受ける者の同意を得てすることとされている処分
・許認可等の効力を失わせる処分であって、その許認可等の基礎となった事実が消滅した届出があったことを理由としてされるもの
処分基準
行政庁は、不利益処分をするかどうか、またはどのような不利益処分とするかについて、その法令の定めに従って判断するために必要とされる基準を定めて公にしておくよう、努めなければなりません。
※申請の審査基準は、定めて公にすることは義務(しなければならない)でしたが、不利益処分の処分基準を定めて公にすることは努力義務(努めなければならない)となっています。たとえば自動車免許の停止という不利益処分の場合を考えると、何点で免停になるか知っているので、逆に言えばあと何点分違反ができるかという風に考える人もやはりいるわけです。そのために、あまりはっきりと知らせたくない部分もあるために、努力義務になっているようです。
意見陳述のための手続き
行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、その不利益処分を受けることとなる者について、意見陳述のための手続(聴聞または弁明の機会の付与)を執らなければなりません。
・聴聞=聴聞手続:不利益の程度の大きな場合に実施される、口頭弁論主義による、より正式な手続き。
・弁明の機会の付与=弁明手続:聴聞が必要な場合以外に実施される、書面審理主義を原則とする、より簡略な手続きで、聴聞手続が必要な場合以外に行われます。
聴聞が必要な場合
・許認可等を取り消す不利益処分をしようとするとき。
・名あて人の資格または地位を直接にはく奪する不利益処分をしようとするとき。藤井総裁に聴聞がなされたのは、このためです。
・名あて人が法人である場合に、その役員の解任を命ずる不利益処分、名あて人の業務に従事する者の解任を命ずる不利益処分または名あて人の会員である者の除名を命ずる不利益処分。
・行政庁が正当と認めるとき。
緊急の場合や不利益が軽微な場合など、一定の事由に該当するときは、意見陳述のための手続がとられないケースもあります。
理由の提示
原則:行政庁は、不利益処分をする場合には、その名あて人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければなりません。不利益処分を書面でするときは、理由も書面により示さなければなりません。
例外:理由を示さないで処分をする差し迫った必要がある場合には、理由を示さなくてもかまいませんが、処分後相当の期間内に、理由を示さなければなりません。
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