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●届出
以前は行政機関が届出の受領を拒否し、届出を許認可等の申請と同様に扱うことが稀ではありませんでした。このような行政の実態に鑑み、受理や受付という概念を否定するために、わざわざ届出のための規定が設けられました。
届出
行政庁に対し一定の事項の通知をする行為であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているものです。ただし、申請に該当するものは除かれます(申請は行政庁の諾否の応答が予定されていますが、届出では、行政庁は届出人に応答することは予定されていません)。自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものは、届出に含まれます。
届出の履行
届出が届出書の記載事項に不備がないこと、届出書に必要な書類が添付されていることその他の法令に定められた届出の形式上の要件に適合している場合は、当該届出が法令により当該届出の提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき手続き上の義務が履行されたものとされます。
●申請に対する処分
申請:法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分を求める行為で、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものです。
処分:行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為です。行政行為の他、公権力の行使に当たる事実行為も含まれます。申請に対して拒否することも、処分です。
審査基準
行政庁は、申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準を定め、行政上特別の支障があるとき(国防・外交上など)を除き、申請の提出先とされている機関の事務所に備付けるなどの方法により審査基準を公にしておかなければなりません。
審査基準は、行政側に聞けば教えてもらえます。
標準処理期間
行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する諾否いずれかの処分をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるように努めなければなりません。標準処理期間を定めたときは、申請の提出先とされている機関の事務所に備付けるなどの方法で公にしておかなければなりません。
情報の提供
行政庁は、申請をしようとする者または申請者の求めに応じ、申請の記載および添付書類に関する事項その他の申請に必要な情報の提供に努めなければなりません。
申請書提出前の事前相談は、国民からの求めに応じた他国民の必要な情報の提供を行うものです。事前相談において、行政側が申請内容に介入して相談ではなく指導になり、行政の指導に沿わない申請書は受取を拒否する、というようなことはできません。
行政庁は、申請者の求めに応じ、当該申請にかかる審査の進行状況および当該申請に対する処分の時期の見通しを示すよう努めなければなりません。
申請に対する審査・応答
行政庁は、申請がその事務所に到達したときは、遅滞なく当該申請の審査を開始しなければなりません。申請前の事前指導に従わない申請書の受取を拒否することは違法となります。
行政庁は、法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、すみやかに、申請をした者に対し、相当の期間を定めて補正を求めるか、許認可等を拒否しなければなりません。
※法令に定められた申請の形式上の要件:記載事項に不備がないこと、必要な書類が添付されていること、申請期間内にされたものであること。
理由の提示
原則:行政庁は、申請により求められた許認可等を一部でも拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、処分の理由を示さなければなりません。
この理由は、どのような事実関係を認定して、申請者が拒否された根拠(法令で定められた要件や審査基準)に該当すると判断されたかを具体的に記載したものでなければなりません。
例外:法令に定められた許認可等の要件または公にされた審査基準が数量的指標(距離制限など)その他の客観的指標により明確に定められている場合に、審査基準に適合しないことが申請書の記載や添付書類などから明らかであるときは、行政庁は申請者の求めがあったときに理由を示すだけでかまいません。
公聴会の開催等
行政庁は、申請に対する処分で、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが許認可等の要件とされているものを行う場合には、必要に応じ、公聴会の開催その他の適当な方法により、申請者以外の者の意見を聞く機会を設けるよう努めなければなりません。
複数の行政庁が関与する処分
行政庁は申請の処理をする際に、同一の申請者が他の行政庁にした関連する申請が進行中であることを理由にして、自らすべき許認可等をするかどうかについての審査または判断を、ことさらに遅延させるようなことをしてはなりません。1つの申請または同一の申請からされた相互に関連する複数の申請に対する処分につい複数の行政庁が関与する場合には、その複数の行政庁は、必要に応じて相互に連絡をとり、申請者からの説明の聴取を共同して行う等により審査の促進に努めるものとします。
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