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行政手続法
公正で透明な行政活動が行われるように、告知・聴聞を受けたり事前の予防措置によって人権を保障する手段として、平成6年から施行されています。
行政手続法は、処分、行政指導および届出に関する手続きに関し共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、国民の権利利益の保護に資することを目的としています。
行政手続法に規定する事項について、他の法律に特別の定めがある場合は、行政手続法よりも、その法律が優先されます。
行政手続法における定義
法令:法律、法律に基づく命令(告示を含む)、条例および地方公共団体の執行機関の規則(規定を含む)をいいいます。
行政機関:国の行政機関としての府、省、外局の委員会、庁、地方公共団体の機関など
行政手続法が適用されない行政分野:一般行政庁とは性格が異なる機関によるもの(国会・裁判所等)、他のより慎重な手続きで処理されたもの(刑事事件、税の犯則事件など)、専門性・技術性が高いもの、に加え、審査請求、異議申立てその他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の処分
行政手続法と地方公共団体の関係
処分
地方公共団体の機関がする処分で、その根拠となる規定が条例・規則に置かれているものについては、地方自治尊重の観点から、行政手続法の適用はありません。
地方公共団体の機関がする処分であって、その根拠となる規定が法律に置かれているものについては、行政手続法は適用されます。
届出
通知の根拠となる規定が条例・規則に置かれている届出については、地方自治尊重の観点から、行政手続法の適用はありません。
通知の根拠となる規定が法律に置かれている届出については、行政手続法は適用されます。
行政指導
地方公共団体の機関の職員が行うすべての行政指導については、行政手続法は適用されません。
ただし、地方公共団体は、行政手続法が適用されない処分、届出、行政指導についても、行政手続法の規定の趣旨にのっとり、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければなりません。行政手続法は、行政手続に関する最低基準(ナショナル・ミニマム)を定めたものですので、行政手続よりも劣る条例を作ることは原則として違法となります。
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●行政手続法
行政手続法とは
届出と申請
不利益処分
聴聞
弁明の機会の付与
行政指導
●行政不服審査法
不服申立てできること
不服申立ての種類
不服申立ての手続き
不服申立人
審理の方法
執行停止
裁決および決定
裁決・決定の種類
教示
●国家補償法
国家賠償法と損失補償
公務員の不法行為
公の営造物の瑕疵
損失補償
●行政事件訴訟法
行政事件訴訟法と行政不服審査法
行政事件訴訟の類型
不服申立と取消訴訟の関
取消訴訟について
訴訟要件
訴えの変更と職権証拠調べ
仮の権利保護:執行停止
判決の種類と効力
取消訴訟以外の行政訴訟
●改正行政事件訴訟法
平成16年6月9日公布
1年以内に施行
●行政機関情報公開法
情報公開の対象
情報の開示義務
開示請求の流れ
救済制度
情報公開審査会
●地方自治法
直接請求の種類と特徴
直接請求の共通事項
住民監査請求と住民訴訟
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